大判例

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名古屋地方裁判所 昭和46年(タ)7号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実関係〕朝鮮慶尚南道に本籍を有する韓国人・妻Xが同・夫Yに対し離婚の判決を求め、かつ、右夫婦間の子二人(長女・次女)につき、原告Xは、「原告は、現在実家において母親の援助の下に二人の子供を養育しながら叔父の経営する会社に勤めており、子供達もこれまでの被告の情況をすべて知つているため被告に対しては恐怖におびえている有様であるから、原告が二人の未成年者の養育にあたるのを相当と考え、原告を親権者と指定するよう求める」と主張した。

〔判決理由〕原告は、長女まゆみ、二女貞姫の親権者を原告と定める旨の申立をなしているが、大韓民国民法には、父母の離婚にともなう子の親権者に関してはすでに法定されているのみならず、同法は、その第八三七条において子の養育に関するものであれば、法院(裁判所)は当事者の請求により必要事項を定めることができると規定しているが、親権者指定に関しては、裁判所に対し離婚の判決においてこれを指定する権限を付与していないため、親権者を指定することはできないので、右言渡しはしない。

(杉本孝子)

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